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ケアマネジャー・相談支援専門員の皆さまへ

介護保険だけでは届きにくい、社会参加と働く機会を。

障害者手帳がない方でも、医師の診断書や意見書等により、障害福祉サービスの対象となる場合があります。 「手帳がないから利用できない」と判断する前に、まずは相談先の一つとしてご活用ください。

つぼみの相談価値

理学療法士・デイサービス運営・地域とのつながりを持つB型です。

この組み合わせは珍しく、中高年の再スタート支援と相性があります。脳卒中後遺症、若年性認知症、難病、精神疾患による長期離職など、身体面と社会参加の両方に不安がある方の相談を受け付けています。

Case check

このような方はいませんか?

  • うつ病や精神疾患で長期間仕事を休んでいる
  • 発達障害の診断を受けている
  • 高次脳機能障害がある
  • 脳梗塞後遺症があり働くことに不安がある
  • パーキンソン病などの難病がある
  • 介護保険サービスだけでは社会参加の場が不足している
  • 働きたい気持ちはあるが一般就労は難しい

Important

知っておいていただきたいこと

うるま市の案内では、身体障害・知的障害・精神障害・難病等対象者が障害福祉サービスの対象とされています。手帳を所持していない場合も、医師の意見書等が必要となる場合があります。

障害者手帳は必須ではない場合があります

身体障害以外については、医師の診断書や意見書等で判断される場合があります。 最終的な対象可否・必要書類は、障がい福祉課または相談支援事業所へご確認ください。

  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者
  • 指定難病の方

Tsubomi position

つぼみが特に力になれる相談

年齢だけで区切るのではなく、働く意欲・身体面の不安・地域との接点の不足が重なる方を支えることが、つぼみの差別化ポイントです。

40歳からの就労支援

中高年のブランク、体力不安、生活リズムの立て直しに配慮します。

大人のための落ち着いた環境

若年層中心の雰囲気が合わない方にも相談しやすい場を目指します。

地域につながる日中活動

介護保険だけでは不足しやすい役割・交流・活動量を一緒に考えます。

Flow

サービス利用までの流れ

  1. STEP 1

    相談

    障がい福祉課または相談支援事業所へ相談

  2. STEP 2

    申請

    障がい福祉課へ申請

  3. STEP 3

    計画案

    相談支援専門員がサービス等利用計画案を作成

  4. STEP 4

    認定調査

    市職員等による聞き取り

  5. STEP 5

    支給決定

    受給者証交付

  6. STEP 6

    契約

    事業所と契約し、サービス利用開始

ケアマネジャーからの相談も可能です

「障害者手帳がないから利用できない」ではなく、まずは相談。

医師の診断や意見書により、障害福祉サービスの対象となる場合があります。 介護保険だけでは支えきれない「社会参加」や「働く機会」の選択肢としてご相談ください。

利用者負担について

多くの方は所得に応じて負担上限額が設定されます。非課税世帯の場合、月額負担上限が0円となる場合があります。 詳細は障がい福祉課へご確認ください。

紹介前の確認だけでも、お気軽にどうぞ

対象になるかわからない、本人にどう案内すればよいかわからない、見学前に事業所の雰囲気を確認したい。そんな段階からご相談いただけます。